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違法伐採対策に関する自主的行動規範
- 鹿児島県林材協会連合会
制定 平成18年7月31日
- 平成17年7月に英国で開催されたG8サミットの結果、日本政府は、「違法に伐採された木材は使用しない」という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することとした。
これらを踏まえ、林業、木材業の協同組織である鹿児島県林材協会連合会は、違法伐採対策に関する自主的行動規範を制定し、ここに公表する。
- 違法伐採に対する反対表明
- 1.当連合会は、わが国の木材業を守り、森林の持続的経営の推進と、森林の持つ多面的機能の高度発揮を図るために、海外及び国内の森林の違法な伐採に反対を表明する。
- 政府の取組みへの支援
- 2.当連合会は、わが国政府による違法伐採対策の取組みを全面的に支持するとともに、これに積極的に協力する。
- 合法性等の証明された国産材製品の普及の促進
- 3.当連合会は、わが国の気候風土に適合している国産材製品について、合法性等の証明されたものの供給とその普及の促進に努める。
- 合法性等の証明のための事業者の認定
- 4.当連合会は、林野庁が策定、公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て行う証明方法に即して、「合法性等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、当連合会の会員等の認定を行い、合法性等を有する国産材の供給の促進に努める。
- 他の団体との連携
- 5.当連合会は、違法伐採対策の推進に当たって、他の林業・木材産業関係団体、国産材のユーザー等との連携を図るものとする。
- 情報の公開
- 6.当連合会は、本行動規範に基づく取組情況の概要を公表する。
- 以上
間伐材チップの確認に関する鹿児島県林材協会連合会行動規範
鹿児島県林材協会連合会
制定 平成21年10月13日
- 政府は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年 法律第100 号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を改定することにより、国等が調達するコピー用紙について、古紙以外に間伐材を原料として特に指定したところである。
- 一方、森林のもつ国土の保全や地球温暖化の防止などの公益的機能を高度に発揮していくためには、森林を適切に整備・保全することが必要である。とりわけ、利用可能な資源が充実しつつある我が国の人工林については、間伐を適時適切に進めることに加え、林地に放置される間伐材の積極的な利用が必要となっている。
- このような状況を踏まえ、鹿児島県林材協会連合会(以下本会)は、コピー用紙の原料としての間伐材、とりわけ間伐材丸太の円滑な供給に資するとともに、間伐材を原料として使用したコピー用紙に対する消費者の信頼を得ていくため、コピー用紙の原料となる間伐材並びに間伐材を原料としたチップの供給者が、これらについて間伐材由来であることの確認に取り組むに当たっての行動規範を制定し、ここに公表する。
- 間伐材を原料として使用したコピー用紙の普及の促進
- 1.本会は、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給等を通じ、間伐材を原料としたコピー用紙の普及の推進に努力するものとする。
- 合法性等の証明のための事業者の認定
- 2.林野庁が策定、公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」に示された業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「間伐材等の証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、本会の会員事業者の認定を行い、間伐材であることが証明されたコピー用紙の原料となる木材の供給の促進に努めるものとする。
- 情報の公開
- 3.本会は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。
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