| 木材の性能等を規定した制度 |
|
| ● |
JAS制度 |
|
JAS制度は,「農林物資の規格化及び品質表示の適性化に関する法律(JAS法)」に基づいて,農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認めるもので,これによって,製材などの農林物資の品質の改善,生産の合理化,取引の単純公平化などが図られることが期待されています。 |
|
また,木材製品のJ A S規格には,針葉樹の構造用製材,針葉樹の造作用製材,集成材,合板,フローリング等がありますが,木材製品の購入に際しては,その使用目的により構造材,造作材等使い分けることが大切です。これら用途ごとに品質・性能が保証されたJASマーク製品を使用することをおすすめします。 |
|
|
|
製材,押角及び耳付材に関するJAS規格(日本農林規格)の対象品目は,現在下記の22品目が定められています。 |
|
|
|
- 針葉樹の構造用製材
- 人工乾燥構造用製材
- 保存処理構造用製材
- 針葉樹の造作用製材
- 人工乾燥造作用製材
- 保存処理造作用製材
- 針葉樹の下地用製材
- 人工乾燥下地用製材
- 保存処理下地用製材
- 広葉樹製材
- 人工乾燥広葉樹製材
- 保存処理広葉樹製材
- 機械等級区分製材
- 枠組壁工法構造用製材
- 保存処理枠組壁工法構造用製材
- 機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材
- 押角
- 人工乾燥押角
- 保存処理押角
- 耳付き材
- 人工乾燥耳付き材
- 保存処理耳付き材
|
|
|
| 構造用製材 JAS構造用製材 表示例 |
 |
左のJASマークは
- 樹種の欄は,「ヒノキ」
- 種類の欄の「乙」の表示は,縦使いの柱(柱,床束等)をいいます。
また,「甲」と表示している場合は,横使いの材(根太,梁,桁等)をいいます。
- 等級欄の木材の強度が,目視等級区分では
- 1級は「★★★」,2級は「★★」,3級は「★」で表します。
- また,機械等級区分では,「E110」,「E70」等で表します。
※使用する部分によっては3級でも十分な強度を有しています。上位級のメリットは設計上必要がある場合に,その性能が発揮されます。
- 乾燥欄の「SD 20」は,寸法仕上げをした乾燥材で含水率20%を表しています。また,「D 20」とある場合は乾燥材(未仕上げ)で含水率が20%を表します。
- 寸法欄の表示は,木口寸法が10.5cm×10.5cm,材の長さが3mであることを示します。
- 製造業者の欄は,製材工場を表します。
|
|
|
| ● |
家を建てるときに求められる性能等に関する制度 |
|
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の性能表示制度では,土台の防腐,防蟻対策として1.ヒノキ,ヒバ等を使用,又は2.K3(JAS規格の保存処理区分:通常の腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久性の期待できるもの)相当以上の防腐,防蟻処理したものを使用することになっています。 |
|
|
| 土台に使用する木の区分 |
樹 種 名 |
| そのまま土台に使える木 |
ヒノキ、ベイヒ、ベイスギ等
(品確法の劣化対策等級におけるヒノキ相当) |
耐久性が高いが
保存処理が必要な木 |
カラマツ、ベイマツ、ダフリカカラマツ(注1)等
(JAS構造用製材のD1区のヒノキ相当以上外) |
耐久性が低く
保存処理が必要な木 |
アカマツ、トドマツ、エゾマツ、ベイツガ、ラジアタマツ、スプルース(注2)等
(JAS構造用製材のD2区分) |
|
注1:北洋産のカラマツ
注2:スプルースはオウシュウトウヒ(ホワイトウッド)を含む |
|
スギの圧縮の基準強度
 |
建築基準法においては,一般的に多用される樹種の基準強度が定められており,J AS表示のないものは無等級材として取り扱われ,例えば乙種構造材(主として柱など圧縮性能を必要とする部材)で比較すると無等級材(ノンJ A S製品)はその評価が低くなってます。
|
|