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JAS規格について
木材の性能等を規定した制度
- JAS制度
- JAS制度は、「農林物資の規格化及び品質表示の適性化に関する法律(JAS法)」に基づいて、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査に合格した製品にJASマークをつけることを認めるもので、これによって、製材などの農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公平化などが図られることが期待されています。
- また、木材製品のJAS規格には、針葉樹の構造用製材、針葉樹の造作用製材、集成材、合板、フローリング等がありますが、木材製品の購入に際しては、その使用目的により構造材、造作材等使い分けることが大切です。これら用途ごとに品質・性能が保証されたJASマーク製品を使用することをおすすめします。
- 製材、押角及び耳付材に関するJAS規格(日本農林規格)の対象品目は、現在下記の22品目が定められています。
- 針葉樹の構造用製材
- 人工乾燥構造用製材
- 保存処理構造用製材
- 針葉樹の造作用製材
- 人工乾燥造作用製材
- 保存処理造作用製材
- 針葉樹の下地用製材
- 人工乾燥下地用製材
- 保存処理下地用製材
- 広葉樹製材
- 人工乾燥広葉樹製材
- 保存処理広葉樹製材
- 機械等級区分製材
- 枠組壁工法構造用製材
- 保存処理枠組壁工法構造用製材
- 機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材
- 押角
- 人工乾燥押角
- 保存処理押角
- 耳付き材
- 人工乾燥耳付き材
- 保存処理耳付き材
構造用製材 JAS構造用製材 表示例
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左のJASマークは
- 樹種の欄は、「ヒノキ」
- 種類の欄の「乙」の表示は、縦使いの柱(柱,床束等)をいいます。
また、「甲」と表示している場合は、横使いの材(根太、梁、桁等)をいいます。
- 等級欄の木材の強度が、目視等級区分では
1級は「★★★」、2級は「★★」、3級は「★」で表します。
また、機械等級区分では、「E110」、「E70」等で表します。
※使用する部分によっては3級でも十分な強度を有しています。上位級のメリットは設計上必要がある場合に、その性能が発揮されます。
- 乾燥欄の「SD 20」は、寸法仕上げをした乾燥材で含水率20%を表しています。また、「D 20」とある場合は乾燥材(未仕上げ)で含水率が20%を表します。
- 寸法欄の表示は、木口寸法が10.5cm×10.5cm、材の長さが3mであることを示します。
- 製造業者の欄は、製材工場を表します。
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- 家を建てるときに求められる性能等に関する制度
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の性能表示制度では、土台の防腐、防蟻対策として1.ヒノキ、ヒバ等を使用、又は2.K3(jAS規格の保存処理区分:通常の腐朽・蟻害のおそれのある条件下で高度の耐久性の期待できるもの)相当以上の防腐、防蟻処理したものを使用することになっています。
土台に使用する木の区分 |
樹 種 名 |
そのまま土台に使える木 |
ヒノキ、ベイヒ、ベイスギ等 (品確法の劣化対策等級におけるヒノキ相当) |
耐久性が高いが 保存処理が必要な木 |
カラマツ、ベイマツ、ダフリカカラマツ(注1)等 (JAS構造用製材のD1区のヒノキ相当以上外) |
耐久性が低く 保存処理が必要な木 |
アカマツ、トドマツ、エゾマツ、ベイツガ、ラジアタマツ、スプルース(注2)等 (JAS構造用製材のD2区分) |
注1:北洋産のカラマツ 注2:スプルースはオウシュウトウヒ(ホワイトウッド)を含む
スギの圧縮の基準強度
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建築基準法においては、一般的に多用される樹種の基準強度が定められており、JAS表示のないものは無等級材として取り扱われ、例えば乙種構造材(主として柱など圧縮性能を必要とする部材)で比較すると無等級材(ノンJAS製品)はその評価が低くなってます。 |
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